白内障手術の費用で利用できる高額療養費制度とは

2021.12.23

白内障手術の費用で利用できる高額療養費制度とは

これから白内障の手術を検討している方が一番気になるのは費用面ではないでしょうか?

現在の医学は進歩し、白内障の手術はとても安全に行えます。そのため、費用面を気にする方が多いようです。

この白内障の手術には、高額療養費制度を利用することができるのはご存知でしょうか?

この記事では、白内障手術の費用で利用できる高額療養費制度について詳しく紹介します。

高額療養費制度とは

高額療養費とは、健康保険法等に基づき、日本において保険医療機関の窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめることができる制度のことを言います。

簡単に説明すると、月の初め から終わりまでのひと月で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みませんが、 212,570円を高額療養費として支給し、実際の自己負担額は87,430円となるような制度です。

医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証を利用することで適用されるのですが、自己負担限度額(上限額)は所得や年齢によって変わってきます。

70歳未満の方の自己負担限度額

適用区分 ひと月あたりの自己負担限度額
年収約1,160万円以上
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:901万円越
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
年収約770~1,160万円
健保:標準報酬月額53~79万円未満
国保:901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約370~770万円
健保:標準報酬月額28~50万円未満
国保:210~600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
年収約370万円
健保:標準報酬月額28万円未満
国保:210万円以下
57,600円
住民税非課税の方 35,400円

70歳以上の方の自己負担限度額

70歳以上の方は計算が少々複雑です。また、数値は改定される場合がありますので、「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費) – 全国健康保険協会」でご確認下さい。

高額療養費制度が受けられる人

高額療養費は健康保険の制度の一つなので、誰でも利用することができます。たとえ民間の医療保険に入っていなくても、公的な医療保険で守られているからです。

但し、高額療養費制度が使えないケースはあります。

己負担が少ない場合

同じ月であれば複数の医療機関などで合算できますが、各2万1,000円以上の自己負担額を支払った場合のみ。

つまり自己負担が少なければ合算できないということになります。

入院中の食費や居住費など

者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代や先進医療にかかる費用は、高額療養費の対象外です。

月をまたいで治療

月をまたいで治療した場合は、自己負担額の合算はできません。

そのため入院をして医療費が高額になったにも関わらず、月をまたいでいたために、それぞれの月では自己負担限度額に達しないために支給されないというケースがあります。

それぞれの月で自己負担限度額に達した場合は、それぞれの月分はかかりますが、適用はされます。

健康保険に加入していない場合

世帯合算は、同じ健康保険に加入していなければなりません。

れぞれが各医療機関で自己負担額2万1,000円以上支払った場合のみできます。

高額療養費制度の申請の方法

高額療養費制度の申請の方法は、事後申請と事前申請で異なります。

事後に申請する場合

健康保険の場合は、ある月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、健康保険証に記載されている協会けんぽの支部に「高額療養費支給申請書」を提出します。

国民健康保険の場合は、自己負担限度額を超えていた月の3~4か月後に、区から該当する世帯に申請書が郵送されてきます。その申請書に必要書類を添付して郵送で提出します。

事前に申請する場合

事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の場合)」を入手しておく方法です。

健康保険の場合は、協会けんぽ特設窓口のある年金事務所や病院で入手する方法があります。そのほか、協会けんぽホームページから申請書を自宅などのプリンターで印刷や、申請書ネットプリントでも入手することができます。 そして、取得した申請書に記入したら、協会けんぽの都道府県支部に郵送することで申請できます。そのときに健康保険証の写しを同封する必要があります。

国民健康保険の場合は、区内にある各総合支所の区民総合窓口サービス係で申請手続きをします。

高額療養費制度の申請に必要なもの

高額療養費に該当される世帯には、診療月の概ね2カ月後の下旬に保険年金課から「高額療養費支給申請書」が送付されます。

申請の時効は、診療月の翌月から2年です。

それまでに支給申請書に必要事項(住所・氏名・振込口座等)の記入と、該当している診療年月の医療費の領収書を添付して申請する必要があります。

申請に必要なものは、

  • 高額療養費支給申請書
  • 医療費の領収書
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
  • 個人番号カード(写真有のもの)または個人番号通知カード
  • 本人確認ができる諸証明証等

まとめ

今回は、白内障手術の費用で利用できる高額療養費制度について詳しく紹介しました。

この記事をまとめると、

  • 高額療養費制度は医療費を一定額以下にとどめることができる制度
  • 月の初め から終わりまでのひと月で上限額を超えた場合に適用
  • 誰でも利用することができる
  • 高額療養費制度が使えないケースはあるので注意

以上となります。

白内障手術などで、高額療養費制度が使えるような場合は、誰でも使うことができる制度なので有効活用するようにして下さい。